私立学校に通学する世帯に対し、保護者の所得により、下表のように就学支援金が支給されます。【年額】
保護者が京都府内に居住している人は、京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例に基づき、修学金の貸与を受けることができます。
保護者が京都府内に居住している人で、一定の世帯所得要件を満たす場合は、授業料が軽減されます。
看護科5年課程に在学する人は、看護師等修学資金要項に基づき、修学資金の貸与を受けることができます。
(貸与申請人数により、貸与を受けれないことがあります)
※卒業後、京都府内の医療機関に引き続き勤務すれば返還が免除される場合があります。京都府高校生等修学支援事業(京都府の貸与修学金)との併用はできません。
学費負担者が、京都府内在住で失業や倒産による家計急変や生活保護世帯、一定の世帯所得要件を満たす場合は、国の就学支援金を超える授業料等相当額の奨学金を支給する制度です。
(京都府のあんしん修学支援制度を利用した制度です。)
普通科総合コースを専願志望し、学業成績基準(9教科平均3.3以上)、所得基準(京都府私立高等学校学費軽減補助の所得基準に準ずる)を満たす人を対象として、授業料から国の就学支援金及び京都府私立高等学校学費軽減補助の合計金額を控除した額の奨学金を支給する制度です。
※1 政令指定都市の場合、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する
本校を専願志望し、スポーツ成績基準及び学業成績基準を満たし、なおかつ、中学校長から推薦された人を対象として、奨学金を支給する制度です。
本校の建学の精神を理解し、学業成績優秀な人(成績基準は、科・コースにより違います)を対象とした学力特待制度や日星特別奨学生制度、看護科5年課程には病院からの奨学金制度もあります。
全科・コースとも、1年生から3年生の3年間学費等を免除します。ただし、学業成績または生活態度に問題がある場合は、途中で特待生を取り消す場合もあります。